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エレベーター用語集
「維持運行管理基準」
昇降機は、設置時に安全な構造のものであっても、日常の点検・整備又は維持管理が適切でないと、安全性の維持は難しくなる。
昇降機の維持管理については、従来、適切な基準又は指針がなく、所有者・管理者の自主的な維持管理が行われてきたが、この基準は、(財)日本昇降機安全センターが建設省の要請により、昭和60年に作成したもので、昇降機の安全な運行を確保するための、所有者・管理者等の守るべき維持管理上の指針である。
この基準は、昭和60年建設省住指593号で、同省住宅局建築指導課長より各特定行政庁建築主務部長あてに通達され、周知徹底するよう行政指導が行われている。
なお、昭和62年には、「個人住宅用エレベーターの維持・運行管理基準」も作成された。